不動産用語集

不動産用語集は、お部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などなど不動産に関連する用語を多数収録、解説しております。

RC造(鉄筋コンクリート造)(あーるしーぞう)
住宅やビル、マンション等に広く使われている。引っ張る力に強い鉄筋と、圧縮力に強いコンクリートを組み合わせた構造。重量が重いが、遮音性に優れ、熱容量(熱をためる能力)が大きいので暖まりにくく冷めにくい(内部の温度変化が少ない)という特徴があり、耐火性にも優れている。RC造には柱と梁で支えるラーメン構造と、壁で支える壁構造がある。壁構造は開口部(窓、ドア等の出入り口)などに制限を受けやすい。ラーメン構造は比較的開口部は自由に設けることができるが、壁構造より柱や梁は太くなる。広い空間を覆うには一般的には不利。当然重量も重くなるので地盤の悪い土地に建築する場合は、杭を打つなどの工事が必要になる。鉄筋、型枠、コンクリート打ち、と職種も多く入り、工期も長くかかり、単価も一般的には高くなる。しかし最近ではRC造でも安価な工法も開発されている。
青田売り(あおたうり)
本来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」という意味。不動産業界では未完成の宅地や建物の売買等の事を言う。青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限、工事完了時における形状・構造等の書面による説明、契約締結等の時期の制限、手付金等の保全の規制を受ける。
青地(あおち)
公図の中で青く塗られた部分(地方によっては緑色または薄墨色)で、無番地の土地のこと。昔の畦道や法地などが多く、国有地である。その他水色に塗られた水路も国有地である。
赤道(あかどう)
公図の中で赤く塗られた部分で、無番地の土地のこと。山間部に多く、昔から道路として利用されており、里道ともいう。国有地であるが、長い年月のうちに道路の形体がなくなり、住宅等が建っている場合があるので取引の際には注意が必要である。
頭金(あたまきん)
契約を実行するときに保証の為、前もって渡すお金。手付金と同意語。
アルコーブ(あるこーぶ)
マンションの玄関ドアを廊下より少し引き込ませているもの。またそうしてできた空間。
アレルゲン(あれるげん)
アレルギー反応を起こす原因物質のこと。接触によって発症する経皮性(害虫による刺咬、化粧品、洗剤、アクセサリーなどの金属、化学繊維など)、吸入による吸入性(カビ、花粉、チリ、煙草の煙など)、食物性(卵、大豆、牛乳など)その他無限にある。

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カードロック(かーどろっく)
カードの磁気暗証番号を読み取り、旋錠、開錠ができる。高価なのであまり見かけない。
カーポート(かーぽーと)
敷地内の駐車スペースのうち、屋根のあるものはガレージ(車庫)、露出(青空)のものをカーポートという。舗装の有無は関係ない。
買い替え特約(かいかえとくやく)
不動産を買い換える時に、契約書に「手持ちの物件が売却できない場合、不動産の購入契約を白紙(解除)に戻し、売主が既に受領した金額を返還してもらえる」という条項。
解除条件(かいじょじょうけん)
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為 (手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。単独行為も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。
買取保証(かいとりほしょう)
不動産Aを売却し頭金にして不動産Bに買い換える時、不動産会社が「不動産Aが売却できない場合には不動産会社がそれを買い取る」という約束をすること。一般的に、買い取り価格は、査定額を下回る。
開発許可(かいはつきょか)
都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しない。
買戻し特約(かいもどしとくやく)
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法 579条)。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる(同法580条)。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、この登記をしておけば第三者にも対抗できる(民法581条)。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。

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S(サービスルーム)(さーびするーむ)
建築基準法上居室とは認められない納戸。
更地(さらち)
建物等の定着物が無く、且つ使用収益を制約する権利(地上権など)が付着していない土地。 土地形状のうち、建築物が無く、平坦にされた土地のこと。

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耐火構造(たいかこうぞう)
建築基準法に基づく耐火性能の材質・構造の住宅。通常の火災時に、一定の時間以上耐えることができ、延焼を防ぐ性能が必要で、耐火構造と準耐火構造がある。
代理(だいり)
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。売り主に代わって契約行為をすることができる。
タウンハウス(たうんはうす)
建物及び専用の庭をのぞく敷地の権利形態は、マンションなどと同じで専有面積持分比率による共有となる。つまり、土地は共有。
高さ制限(たかさせいげん)
建築基準法で、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日影による中高層建築物の高さ制限」等がある。
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
以下の2点を満たしていること①宅地または建物について 売買又は交換 売買、交換又は賃借の代理 売買、交換又は賃借の媒介②以上の行為を業としておこなう事業とは不特定多数の者の為に、反復継続して行う行為で営利を目的としているかは問題ではない。
宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう
宅地建物取引業者名簿(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ)
国土交通省と都道府県には、免許を下ろした宅地建物取引業者の名簿が備えてある。一定事項が登載されており、宅建業者は登載事項に変更が生じた場合、30日以内に届け出なければならない。名簿は一般の人も閲覧でき、取引をする際に信用できるかどうか、一つの指標として下調べもできる。
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け主任者証の交付を受けた者の事で、重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等は主任者の3大業務。ちなみに宅地建物取引業者はその事務所または案内所毎に一定数以上の専任の取引主任者をおかなければいけない。(事務所では5人に1人の割合)
宅配BOX(たくはいぼっくす)
マンション等のエントランス(集合玄関)や集合郵便受けの近くに設置されていることが多い。不在時に宅配物を入れておいてくれる箱の事。
畳(たたみ)
部屋の広さを表示するのに例)12帖とかで表されることが多いが、畳も京間(191×95.5cm)・中京間(182×91cm)・江戸間(176×88cm)の3種がある。最近公団住宅等を含め江戸間を基準として使用しているところが多い。ちなみに厚さは約5.5cm。
宅建(たっけん)
いわゆる宅地建物取引主任者試験、及びその資格の事
宅建免許(たっけんめんきょ)
宅建免許には2種類ある。①国土交通大臣免許②都道府県知事免許。①は2以上の都道府県に事務所をもっている宅建業者。営業は②であっても全国でできる。
建売住宅(たてうりじゅうたく)
区割りした敷地に不動産会社が建設した住宅。完成済のため、設備等の選択は出来ないが、最近はオプションで、完成前に一部選択できる建売住宅もある。
建替承諾料(たてかえしょうだくりょう)
借地上の建物を建て替える場合、建て替えの承諾の対価として地主(賃貸人)に支払う金銭を一般に承諾料という。注意したいのは「木造」→「鉄筋コンクリート又は鉄骨造」に建て替える場合。適応する借地借家法の定義が変わるので(最低契約期間が20年→30年)承諾料も増額される場合が多い。
建付地(たてつけち)
建物の用に供されている敷地。
建て延べ面積(たてのべめんせき)
建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。

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内見(ないけん)
建物の内部見学の略。図面等により気に入った物件は必ず内見し、いろいろとチェックすること。(近隣の町並みも含めて)現況(実物)と間取り図とは必ずしも一致しない。図面だけで契約してしまうと入居してから後悔することになる。内見する時は不動産会社に手配を依頼する。案内してくれたり、現地にカギを隠してあったり、カギを貸してくれたりといろいろな形で内見できる。カギが現地にある場合は、気兼ねなく見ることができる。
内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
郵便物の特殊取扱制度のひとつで、郵便局で郵便物の写し(謄本)を2部作成し、原本を受取人に配達し、写し(謄本)をそれぞれ差出人と郵便局が保管し、文書の内容と日付を証明する制度。ちなみに、最近ではインターネットにより24時間対応の電子内容証明制度サービスも利用できる。⇒e内容証明
内覧会(ないらんかい)
一般的には、特定の方に内々で何かを見せる会のことを内覧会と言うが、マンション業界では、青田売りしたマンションが約束どおり(図面どおり)にできているかどうかを、引渡前に客に見てもらい不具合を手直し工事するための会の事をさす業界用語である。またデベロッパーによっては、「建物検査」等と呼ぶ事もある。
生放流(なまほうりゅう)
下水の排水方法のひとつ。建物から出る排水を浄化槽を通さず、直接生のまま(そのまま)公共下水管に放流することをいう。
縄延び、縄縮み(なわのび、なわちぢみ)
昔は土地の測量で縄を使っていたため、現在に比べると精密性に欠けていた。そのため、あらためて測量し直すと誤差が生じる。登記簿上の土地面積より実測面積が大きいことを縄延び、小さいことを縄縮みという。
納戸(なんど)
衣類や家具、調度品を収納するための部屋。サービスルームとも呼ばれ、2SLDK、3SLDK等の「S」にあたるもの。建築基準法上、窓の大きさや天井の高さが、一般の居室の基準に満たないために区別される。

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媒介(ばいかい)
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。専任度によって、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介に分かれる。仲介と同義語。
媒介契約(ばいかいけいやく)
宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある) 。依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約がある。
幅木(はばき)
床面と壁面が接する部分に取付ける見切り材のこと。壁下部が損傷するのを防ぐための保護材料。(車のバンパーのようなもの)
はめ殺し窓(FIX)(はめごろしまど)
サッシを窓枠に固定して開閉しない窓のこと。窓から外部の景観を見ることがもっぱらの目的と考えられることから、ピクチャーウインドーと呼ばれる。
バリアフリー住宅(ばりあふりーじゅうたく)
家屋の内外において、段差や広さ使い勝手を考えた住宅。身障者や、高齢者にも優しい住まい。
販売提携(はんばいていけい)
売主の委任を受け、売主に代わって分譲地や建売住宅、マンション等の販売代行をする事。不動産広告では、「販売代理」「媒介」「販売提携(代理)」「販売提携(媒介)」等と表示される。

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前家賃(まえやちん)
毎月末日までに翌月分の家賃を前もって支払う家賃のことを指す。前払い制度が一般的で、食堂で食券を購入してから食べるのと同じ。契約時には前家賃も必要となる。
賄い付アパート(まかないつきあぱーと)
食事付下宿。このごろはほとんど見かけなくなった。
間口(まぐち)
住宅の敷地と接している部分の道路の長さをいう。慣習的に、3間間口(約5.4m)、3間半間口(約6.3m)という使い方をする。(1間は約1.8m)
窓(まど)
採光・換気・通風を目的として壁に設けられている開口部。掃き出し窓(床面まで開口していてホコリなどを外へ掃き出せるもの)や出窓など多種である。「間戸」が語源とされ、柱と柱の間に設けられた戸(開口部)のこと。
回り縁・廻り縁(まわりぶち)
天井面と壁面の接する部分に取付ける縁木(ふちき)のこと。元々は面の縁を押さえるためだったが、最近は装飾的な取付けも。
マンション管理士(まんしょんかんりし)
管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする。マンション管理士になるには、国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要。最近、注目されている資格でもある。

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矢印看板(やじるしかんばん)
不動産の売出しの時に道順を誘導するための看板。電柱などに許可なく設置し、売出しが終わると撤去するのが普通だが一部の不動産業者は宣伝のため放置している事もある。

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ラーメン構造(らーめんこうぞう)
柱と梁の接合部を動かないように接合(剛接合)することで、地震などの水平力に抵抗するのが、ラーメン構造。鉄筋コンクリート造、鉄骨造に用いられる。木造の軸組のように壁や開口部(窓など)にあまり制約を受けない。ブレース構造にくらべ柱などが多少太くなる。

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ワイドスパン住宅(わいどすぱんじゅうたく)
間口のサイズを通常の間口より広めに設計された住宅 開放感のある部屋になり、日当たりや、通風性に優れる
割増融資(わりましゆうし)
基本融資額に加えて受けられる融資のことで、公庫や年金など公的融資に設けられている。「はじめてマイホーム加算」「ゆったりマイホーム加算」「生活空間倍増緊急加算」のほか、高齢者・心身障害者と同居する住宅に対する割増、二世帯同居や子どもと同居する住宅への割増などがある。
ワンルームマンション(わんるーむまんしょん)
単身者用の住宅に多い 居室は一部屋だけで、ユニットバス、キッチンがコンパクトに設置してあるマンションのこと。事務所などに使われる事もある。

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