住まいと税金

住宅購入等、不動産に関する税金をわかりやすい一覧にしました。

  対象 税率 特例 申告・納税
印紙税 売買・請負・金銭消費貸借契約書 文章に記載されている金額に応じて異なる 1,000万円超の売買・請負契約書について軽減措置あり(H23年3月31日まで) 印紙の貼付、消印による納付
登録免許税 不動産登記 建物の規模や評価額によって異なる 一定の要件を満たした居住用家屋について軽減 銀行納付または印紙税納付
不動産取得税 不動産の取得(購入・建築他) 不動産の価格X税率 税率および税額の軽減 取得してから60日以内に申告
固定資産税 不動産の所有 市町村が条例で定めた税率 資産評価額を軽減 固定資産の評価額等に不服がある場合は審査の申し出が可能(4・7・12・2月に納付)
都市計画税 不動産の所有 0.3/100(制限税率)区市町村が条例で定めた税率 資産評価額を軽減 固定資産税と一括納付
住宅ローン控除 住宅の取得や増改築・住宅とともに取得する土地のローン 還付・減額・ローン残高x0.5~1% 確定申告
贈与税 不動産の贈与
資産の贈与
贈与税の累進税率による 親子間などの特例他 翌年2月1日から3月15日までに申告

※上記の各項目のリンク先は不動産ジャパンのサイトにリンクしております。
※不動産ジャパンは、財団法人不動産流通近代化センターが運営する総合不動産情報サイトで、消費者が不動産取引を安心かつ安全に行うために必要な知識や情報等の提供をしております。
※情報の正確性については万全を期していますが、利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、当サイトは何ら責任を負いかねます。
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不動産ジャパン

用語解説
印紙税
印紙税法の規定によって、不動産などの契約書・工事請負契約書には、印紙を貼り付けする事が、義務づけられています。その他に金銭消費賃借契約書(借用書)にも、印紙を貼り付けします。
>> 印紙税の税額
登記費
土地・建物を購入した時、また建物を新築した時には、その所有権を法的に明確にする為、所有権移転登記、又は保存登記をする必要があります。登記の申請に際して直接かかる費用は、登記所に納付する登録免許税です。司法書士の書類作成や、手続き代行の手数料は、報酬規定に基づいて請求されます。
>> 登録免許税の税額
固定資産税
固定資産税は、土地・建物の引渡しを受けた後の分について、買主が負担するのが通例です。通常、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が、固定資産税台帳に登録され、納税義務者となりますが、引き渡しを受けた時点で、買主が納税義務者に代わり、税負担します。
>> 固定資産税の税額
仲介手数料
“媒介物件”に対して法が定める手数料です(総価格の3%+6万円が基本です)。物件への相談、案内など、物件探 しは無料です。
住宅ローン事務手数料
住宅ローンを利用する場合は、ローン取扱業者並びに、保証会社の事務手続き手数料を支払います。
住宅ローン保証料
住宅ローンを借りる場合、通常、連帯保証人を立てる代わりに金融機関が指定する保証会社と、保証委託契約を交わします。この場合保証会社に対し、借入額の1.6%~2.0%程の保証料を払う事になります。

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